ノラ君

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あさがおさんお早うです🎵

ワンコちゃん御愁傷様でした、
長い間家族同然の生活ですよね、

うちにも16才の猫が居ますが?

前の猫が亡くなった時に妻の悲しみ大変でした、野良猫に目が行くあさがおさんの気持ちさっします、

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あさがおさん おはようございます(^_^)/

野良君 野生的な凛々しい顔をしていますね(゜◇゜)ゞ

10月早々爆弾低気圧とか…注意しつつ今月も安全運転第一でいきましょう。

よろしくお願いします(^ー^)

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あさがおさん
おはよう御座います

ノラ君、あさがおさんの方を見て
それから逃げて行く所
ジャスピンですね(^^)

家族の一員ワンちゃんが亡くなり
寂しくなりましたね~

田舎は朝から雨です(T.T)

そちらも雨になると思いますが
寒冷前線が通過する時は
突風も予想されます(+o+)

本日も安全第一で頑張って下さい。

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あさがおさん
お早う御座います。
お疲れ様です。

そう言えば猫にカメラ向けては無いですね、多分。
カメラ女子、谷中銀座に行くと良く猫にカメラ向けてます。

ん ん 誰?
何、俺撮ってんの?良いけど行くとこ有るから!って感じですね。

今月も宜しくお願いします。

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競馬大好きさんおはようごさいます 可哀想だけど仕方がないですね~ 可愛い棺桶の中に南無阿弥陀仏の御札と手にはお数珠をかけお花を添えて送って上げました もう1匹の犬も最初は尻尾を振り匂いをかいでいたのですが息がないのが分かると尻尾を振るのを辞めて座っていました 何となく分かるんですね~

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中国山脈さんお疲れさんでーす ネコ君こっちを見ながら行っちゃいました(;・д・)明日から爆弾低気圧(゜ロ゜)なんかすごそうですねー お互い気を付けましょう~

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個人さんコンニチワ~もう少し寄ったら逃げちゃいました これは猫の動きに付いていけずブレてしまいました

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その日暮らしさんお疲れさんでーす 猫はどこに行っても人気者ですからね~ 観光地のノラ君なんて食べ過ぎで肥満になるくらいでしょうね~(・・;)贅沢過ぎてエサを選ぶんじゃないでしょうか?

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猫のいる場所に、ピンクのテープやリボンは、猫獲り業者の合図。
見掛けたら、
①写真に撮り証拠保全
②現場から110番
③警察官の到着を待ちリボン撤去
④時間がないときは直ちにリボンの撤去

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気の弱い子は叩いても出て来ないから、ボンネットを開けて確認を是非お願い致します。

寒さで座席の下に入った猫ちゃんを発見! 商業車の「猫バンバン」時は座席もバンバンして確認を。
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1711/24/news112.html

小さな命を救う「猫バンバン」の季節ですが、それだけじゃ足りないかもしれない
https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/neko-banban

ボンネットの中にニャンと!猫がクルマに入り込むトラブル、11月の1カ月で83件~猫の日直前、猫もクルマも守るために、乗車前に“猫チェック”を~
https://jaf.or.jp/common/news/2026/20260218-001

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猫を屋外に出すことは感染症や、交通事故といったリスクの伴う行為です。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2609/pdf/04.pdf

環境省 - 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準「第5 猫の飼養及び保管に関する基準」に、〝猫の室内飼育に努めること〟が明記されています。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_r02_21_1.pdf

また、日本動物福祉協会 - 動物種ごとの飼養管理基準においても、猫の保管場所について〝室内であること〟と記載されています。
https://www.jaws.or.jp/wp-content/themes/jaws/images/pdf/pdf66.pdf

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環境省_動物愛護管理法の概要
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html

環境省_虐待や遺棄の禁止 [動物の愛護と適切な管理]
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html


野良猫の虐待等による動物愛護管理法違反について
http://bengo4.com/c_1009/b_419803/


★誰も気づかない動愛法35条・36条(持ち込み・負傷動物)での保健所等での犬猫の保管期間について
https://ameblo.jp/animal-liberation/entry-11190786942.html

殺処分の法的根拠について
https://ameblo.jp/animal-liberation/entry-11914230057.html

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動物の愛護及び管理に関する法律

第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/poster04.pdf

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