調布「小型機墜落」事故調査―飛行前点検きちんと行ったか注目点
法律の形式的効力は、「国の最高法規」たる憲法より下位であり(憲法第98条)、行政機関が出す政令、省令、最高裁判所規則、地方自治体の議会が定める条例より上位である。
裁判所に、法律が憲法に適合するか否か審査する権限が与えられている(違憲審査権、憲法第81条・判例)。
法律を制定する手続 発案・提出による種類 現行憲法下において法律を発案・提出する手続には、以下の三つがある。
議員による法律案
委員会による法律案
内閣による法律案
1・2の場合のように、議員または委員会が提出した法律案によって行われる立法は、俗に議員立法と呼ばれる。そのようにして成立した法律が、議員立法と呼ばれることもある。 議員立法に資するため、両院に議員法制局(国会法第131条。衆議院法制局・参議院法制局)が置かれている。 他に、議員の調査研究・職務を助けるための制度として、国立国会図書館(国会法第130条、国立国会図書館法)、議員秘書(国会法第132条)、議員会館(国会法第132条の2)がある。
議員による法律案 「議員立法」も参照
議員による法律案の提出について、国会法は、議員が法律案を「発議」するためには、一定数以上の賛成者を要するとしている(国会法第56条。衆議院においては20人、参議院においては10人。ただし、予算を伴う場合には、衆議院においては50人、参議院においては20人としており、内閣に対して意見陳述の機会を与えている(国会法第57条の3))。
委員会による法律案 両議院(衆議院・参議院)におかれた委員会が立案し、委員長名で提出される委員会提出法律案(国会法第50条の2)による場合。
内閣による法律案 内閣の法律案提出権に対する認否 内閣法第5条は、内閣の法律案提出権を認めている。ただし、内閣に法律案提出権が認められるか否かは、憲法上、明示的規定がないために問題となる。この問題については、以下の立場がある。
国会が「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)であることを理由に、否定する立場。
これに対しては、「唯一の立法機関」とは、国会のみの判断で法律を制定することを意味し、判断過程において内閣が意見を述べることを禁止する趣旨ではない、という反論がある。
憲法第72条前段の「議案」に法律案が含まれると解釈して、肯定する立場。
これに対しては、憲法第72条前段は、内閣が提出する権限を持つ議案について、総理大臣が代表することを定めたものであり、内閣に議案提出権を認めた規定ではない、という反論がある。
日本国憲法は、議院内閣制(憲法第66条第3項)を採用しており、国会と内閣の協働が予定されているとみなし、肯定する立場。
これに対しては、議院内閣制においては内閣が法律案を提出する権限を持つのが通例であるとは言えない(イギリスでは、議員たる大臣が議員の資格で提出する慣行が成立している)、という反論がある。
内閣の法律案提出権を否定しても、議員たる国務大臣が、議員の資格で発議しうるから、実質的には肯定することと変わりがないとする立場。
これに対しては、国務大臣が議員の資格で提出する場合には、国会法第56条の制限があるため、国務大臣全員の署名があっても法律案を提出できない場合があるので、変わりがないとは言えない、という反論がある(内閣を構成する内閣総理大臣以外の国務大臣の定数は、内閣法により、現在14人(特別な場合には、3人を限度に追加できるので、上限は17人)に制限されている)。


東京・調布の住宅街に墜落した小型飛行機は、アメリカのハイパー社製PA46型機で、整備を行っている日本エアロックによると、今年5月(2015年)に年1回の検査に合格し、今月22日にも飛行したが異状はなかったという。
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引用元:J-CAST テレビウォッチ
http://www.j-cast.com/tv/2015/07/27241134.html