125 名無しさん 2021/11/06(土) 00:39:43 ID:4V6xRUtkO 東京都の迷惑防止条例の5条では『正当な理由なく、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、または人に不安を覚えさせるような行為』であり、かつ公共の場所などで『人の通常衣服で隠されている下着または身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、または撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置する』行為が盗撮に該当します。 0 0
126 名無しさん 2021/11/06(土) 00:43:20 ID:4V6xRUtkO 2021/09/05 ・ 検挙件数がこの10年で倍増している「盗撮」は、やめたくてもやめられない「依存症」 ... 中学生なの? 0 0
東京都の迷惑防止条例の5条では『正当な理由なく、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、または人に不安を覚えさせるような行為』であり、かつ公共の場所などで『人の通常衣服で隠されている下着または身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、または撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置する』行為が盗撮に該当します。