• 335名無しさん
    2022/04/08(金) 10:52:26 ID:cBOVO5DAi
    取締役会の一員として会社の機密に通じており、会社の得意先や顧客を奪うなど、会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図るおそれがある。そこで、取締役には競業避止義務が課されている(356条1項)。
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