• 111名無しさん
    2020/09/11(金) 16:17:58 ID:j4jtBMIAi
    刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

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