• 125名無しさん
    2021/11/06(土) 00:39:43 ID:4V6xRUtkO
    東京都の迷惑防止条例の5条では『正当な理由なく、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、または人に不安を覚えさせるような行為』であり、かつ公共の場所などで『人の通常衣服で隠されている下着または身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、または撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置する』行為が盗撮に該当します。
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