• 35名無しさん
    2021/05/30(日) 22:23:35 ID:/1QAuBAw0
    1・5・11・12・19・20・21は風説の流布と、それにあわせた肖像権侵害なり名誉毀損なりが問われる可能性あるんじゃない?
    仮に画像がすでに公開されていたりしても、その場所や意図が公開した本人の目的や意思とはまったく別の使われ方なので、罪に問われる可能性は高いと思います。判事じゃないから、決定権が僕にはないですがね?
    7 0

北海道

沖縄

人気の記事