324 名無しさん 2026/07/22(水) 06:14:18 ID:cGhtWlao0 〇〇牧場・野良が勝手に居着いてるだけ〜内の猫では無い〜と最初に責任逃れ・保護すると、勝手なことをするなと勝手なことを言う・御飯も与えない・鼠取りに利用するだけ・可愛がりたい時だけ可愛がる・車に轢かれてもそれはその子の運命と無責任な発言卑怯な薄汚い醜い奴ら動物の愛護及び管理に関する法律第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。3 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/poster04.pdf 0 0
〇〇牧場
・野良が勝手に居着いてるだけ〜内の猫では無い〜と最初に責任逃れ
・保護すると、勝手なことをするなと勝手なことを言う
・御飯も与えない
・鼠取りに利用するだけ
・可愛がりたい時だけ可愛がる
・車に轢かれてもそれはその子の運命と無責任な発言
卑怯な薄汚い醜い奴ら
動物の愛護及び管理に関する法律
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/poster04.pdf