抜けるジュニアアイドルいますか?
トータル:201002HIT
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>>128
はい、ぼちぼち投稿していきますのでよろしくお願いしますね。 -
>>130
はい、またリクエストしてください♪ -
>>133
動画画像は厳しいかもしれませんが頑張ってみます! -
こんな誰でも見れる場所でロリコラを頼む奴も作る奴も正気じゃない
捕まえてくれって言ってるようなもんだわw -
無知な為軽率な行動をしてしまい、不快に思われた方々にお詫び申しあげます。
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管理人がすでに通報済みならもう謝ってもどうしようもない
仮に受理されてたら児ポ法のなんらかの罰と事務所関連からの慰謝料も請求される可能性大
児ポはコラでももうアウトな時代だからね
依頼した奴も同様
1月に女児の写真からCGを作ってわいせつ画像を作ったのも児童ポルノに該当するって最高裁で言ってたしな -
ソース貼り忘れ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/18005
最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は、少女の裸の写真を素材にコンピューターグラフィックス(CG)で画像を制作し、販売したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反罪に問われた岐阜市のグラフィックデザイナー高橋証被告(59)の上告を棄却する決定をした。二十七日付。罰金三十万円の有罪とした二審東京高裁判決が確定する。CGが児童ポルノに当たると認めた判決が確定するのは初めてとみられる。
弁護側は「架空の人体を描いた芸術作品だ」として無罪を主張したが、第一小法廷は職権判断で「実在する少女の裸の写真を描写した」と認定した。
一、二審判決によると、被告は二〇〇九年、一九八〇年代に出版された写真集を素材にパソコンで少女の画像を制作、インターネットを通じて販売した。
弁護側は「描写された人が、制作時点で十八歳未満でなければ罪は成立しない」とも訴えたが、第一小法廷は一、二審判決を踏襲し「制作時に十八歳未満である必要はない」と退けた。
一六年三月の一審東京地裁判決は、起訴対象となった画像三十四点中三点を「実在の少女を描いた」と認定。懲役一年、執行猶予三年、罰金三十万円とした。しかし一七年一月の二審判決は「素材の写真は古く、少女への具体的な権利侵害は想定されず、違法性は高くない」とし罰金刑にとどめた。 -
何日も派手にやらかしてたからただの見物人も通報してる可能性もある
ロリと無修正は貼ったら終わり -
ロリコラは通報厨の飯ウマ案件だから絶対してるでしょ
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依頼してる書き込みもごっそり消えてて草
消せば大丈夫だと思ってるかもしれんけど
IPアドレスのログはサーバーに大体どこも残るから警察から管理人にコラ作成者と依頼者の情報開示請求が来たらチェックメイトやで
レスを投稿する
ジュニアイメージビデオ系モデル、
お菓子系モデル
いますか?