• 145名無しさん
    2020/09/14(月) 18:08:28 ID:.Ap5CUIg0
    管理人がすでに通報済みならもう謝ってもどうしようもない
    仮に受理されてたら児ポ法のなんらかの罰と事務所関連からの慰謝料も請求される可能性大
    児ポはコラでももうアウトな時代だからね
    依頼した奴も同様

    1月に女児の写真からCGを作ってわいせつ画像を作ったのも児童ポルノに該当するって最高裁で言ってたしな
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  • 146名無しさん
    2020/09/14(月) 18:14:24 ID:.Ap5CUIg0
    ソース貼り忘れ
    https://www.tokyo-np.co.jp/article/18005

     最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は、少女の裸の写真を素材にコンピューターグラフィックス(CG)で画像を制作し、販売したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反罪に問われた岐阜市のグラフィックデザイナー高橋証被告(59)の上告を棄却する決定をした。二十七日付。罰金三十万円の有罪とした二審東京高裁判決が確定する。CGが児童ポルノに当たると認めた判決が確定するのは初めてとみられる。
     弁護側は「架空の人体を描いた芸術作品だ」として無罪を主張したが、第一小法廷は職権判断で「実在する少女の裸の写真を描写した」と認定した。
     一、二審判決によると、被告は二〇〇九年、一九八〇年代に出版された写真集を素材にパソコンで少女の画像を制作、インターネットを通じて販売した。
     弁護側は「描写された人が、制作時点で十八歳未満でなければ罪は成立しない」とも訴えたが、第一小法廷は一、二審判決を踏襲し「制作時に十八歳未満である必要はない」と退けた。
     一六年三月の一審東京地裁判決は、起訴対象となった画像三十四点中三点を「実在の少女を描いた」と認定。懲役一年、執行猶予三年、罰金三十万円とした。しかし一七年一月の二審判決は「素材の写真は古く、少女への具体的な権利侵害は想定されず、違法性は高くない」とし罰金刑にとどめた。
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