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憲法(政治的統一体の構造や組織)
憲法学において、事実的意味として国家の政治的統一体の構造や組織を指す。この場合は(「事実的意味の憲法」)事実状態そのものを指すので、法的意味の憲法と混同すべきでないとされる[1]。
ドイツ語のVerfassungや英語のconstitutionという単語には、日本語の「憲法」の通常の意味(狭義)とは異なり、国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す意味が含まれている[1][2]。
そのため、この上位概念に対して法的意味のみの下位概念で論じられる場合には、それぞれドイツ語ではVerfassungsgesetz、英語ではconstitutional lawと表現される[1]。一方、日本語で「憲法」というときは、通常、後者の法的意味の憲法のみを指し(「憲法律」と訳されることもある)[3]、事実的意味の憲法を指す場合には、「国制」、「政治体制」などという語を用いるのが一般的である[要出典]。

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