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投稿者の特定と損害賠償請求

ネットに顔を晒されたことによる肖像権侵害は民法上の不法行為(民法709条)にあたり、損害賠償請求をできる場合があります。ただし、投稿者に損害賠償請求をするには投稿者の特定が必要です。

肖像権侵害という権利侵害が認められた場合には、顔写真を勝手に投稿した人物の特定も実現できるでしょう。

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