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DMで教えたとかの一連の書き込みが嘘だったら虚偽報告でむしろ>>162 >>171が下記の刑法か類似した条例に該当する可能性がある事を知っているんだろうか
ネットの常識だからさすがに知ってるとは思うけど。

刑法第二三三条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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嘘なら該当するけど申告で成り立つから152の動き次第
数行でまとまる理由じゃないから気になるなら法律事務所なり自分で調べな
本当の事なら堂々としてればいい

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